定款


特定非営利活動法人大阪マスターズ陸上競技連盟 定款


第1章 総 則
(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人大阪マスターズ陸上競技連盟という。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市におく。

第2章 目的および事業
(目的)
第3条
この法人は、マスターズ陸上競技を通じて地域社会における生涯スポーツの普及・発展と健康の維持・増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)
社会教育の推進を図る活動
(2)
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条
この法人は第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)
マスターズ陸上競技に関する調査・研究、指導および研修会、講習会等の開催事業
(2)
マスターズ陸上競技に関する大阪マスターズ陸上競技選手権大会およびその他の競技会の開催事業
(3)
陸上競技に関する競技会等への参加および協力事業
(4)
機関誌紙および刊行物の発行事業
(5)
陸上競技に関連する商品を販売する事業
(6)
その他前各号の事業に付随する事業

第3章 会員
(種別)
第6条
この法人の会員は、次の4種とする。
(1)
普通会員
この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)
技術的会員
この法人の目的に賛同し、事業運営を技術的に支援するために入会した個人
(3)
賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した個人および団体
(4)
名誉会員
この法人にとくに功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者
前項第1号の普通会員および第2号の技術的会員をもってこの法人の正会員とし、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
第1項第4号の名誉会員について必要な事項は総会の議決を経て別に定める。
(入会)
第7条
会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を会長に提出するものとする。
会長は、入会の申込があったときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人に通知しなければならない。
(入会金および会費)
第8条
会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)
退会届の提出をしたとき
(2)
本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(3)
正当な理由なく1年以上会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)
除名されたとき。
(退会)
第10条
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)
この定款に違反したとき
(2)
この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条
既納の入会金、会費およびその他の拠出金は、返還しない。

第4章 役員および職員
(種別および定数)
第13条
この法人に次の役員を置く。
(1)
理事 5人以上 30人以内
(2)
監事 1人以上 2人以内
理事のうち、1人を会長、4人以内を副会長、1人を専務理事、10人以内を常務理事とする。
(選任等)
第14条
理事および監事は、総会において選任する。
会長、副会長、専務理事、常務理事は、理事の互選による。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
監事は、この法人の理事または職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15条
会長および専務理事は、この法人を代表する。
会長および専務理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
副会長および常務理事は、理事会で別に定めるところにより、この法人の業務を分担処理し、会長、専務理事に事故あるとき又は会長、専務理事が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)
理事の業務の執行状況を監査すること。
(2)
この法人の財産の状況を監査すること。
(3)
前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)
前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)
理事の業務の執行状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残任期間とする。
役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条
理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明する機会を与えなければならない。
(1)
職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2)
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条
役員は、無報酬とする。
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(事務局および職員)
第20条
この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長および必要な職員を置く。
事務局長は、理事会の議決を経て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第5章 総会
(種別)
第21条
この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条
総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
第23条
総会は、以下の事項について議決する。
(1)
定款の変更
(2)
解散
(3)
合併
(4)
事業計画および活動予算ならびにその変更
(5)
事業報告および活動決算
(6)
役員の選任および職務
(7)
入会金および会費の額
(8)
会員の除名
(9)
借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ。)その他新たな義務負担および権利の放棄。
(10)
その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)
理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)
正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)
第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
会長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条
総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項第2号および第53条の適用については、総会に出席したものとみなす。
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。
(議事録)
第30条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)
日時および場所
(2)
正会員総数および出席者数(書面表決者、電磁的記録方法による表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)
審議事項
(4)
議事の経過の概要および議決の結果
(5)
議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名押印しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第31条
理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第32条
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)
総会に付議すべき事項
(2)
総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)
事務局の組織および運営に関する事項
(4)
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)
会長が必要と認めたとき。
(2)
理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)
第15条第5項第5号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第34条
理事会は、会長が招集する。
会長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長の指名により専務理事が議長にあたることができる。
(議決)
第36条
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。
前項の規定により表決した理事は、前条第2項および次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。
(議事録)
第38条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)
日時および場所
(2)
理事総数および出席者数および出席者氏名(書面表決者、電磁的方法による表決者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)
審議事項
(4)
議事の経過の概要および議決の結果
(5)
議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名押印しなければならない。
(常務理事会)
第39条
常務理事会は、会長、専務理事および常務理事をもって構成し、理事会から委任された事項および緊急に対応すべき事項を処理または検討する。
常務理事会で処理または検討した内容については、事後、理事会に報告しなければならない。
その他常務理事会に関して必要な事項については、理事会の議決を経て会長が別に定める。
(専門委員会)
第40条
この法人の事業遂行のために、理事会の決議に基づき専門委員会を置くことができる。
前項の専門委員会に関する運営細則は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第7章 資産および会計
(資産の構成)
第41条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)
設立時の財産目録に記載された資産
(2)
入会金および会費
(3)
寄付金品
(4)
財産から生じる収益
(5)
事業に伴う収益
(6)
その他の収益
(資産の区分)
第42条
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の一種とする。
(資産の管理)
第43条
この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第44条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第45条
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の一種とする。
(事業計画および予算)
第46条
この法人の事業計画およびこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第47条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日までの前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定および使用)
第48条
予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第49条
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第50条
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第51条
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(臨機の措置)
第52条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第53条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更するときは、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第54条
この法人は、次に掲げる理由により解散する。
(1)
総会の決議
(2)
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)
正会員の欠亡
(4)
合併
(5)
破産手続き開始の決定
(6)
所轄庁による設立の認証の取消し
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第1項第2号の理由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第55条
この法人が解散(合併または破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第56条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第57条
この法人の公告は、この法人のインターネットホームページに記載して行う。
前項の規定にかかわらず、以下の公告については官報に掲載して行う。
(1)
解散した場合に清算人が債権者に対して行う公告
(2)
清算人が清算法人について破産手続開始の申立を行った旨の公告

第10章 雑則
(細則)
第58条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。


附則
 1
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
 2
任意団体大阪マスターズ陸上競技連盟の規約第4条に定める会員は、この法人の成立の日からこの法人の定款第6条に規定する会員に移行するものとする。
 3
この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
 
会  長
熊木 利隆
副 会 長
赤峰 フミコ
副 会 長
片山 勝彰
副 会 長
土肥 智
副 会 長
福田 耕一
専務理事
大橋 一男
常務理事
池上 健三
常務理事
宇野 初男
常務理事
下村 玲
常務理事
山中 保博
理 事
浅村 眞理子
理 事
安達 芳惠
理 事
上村 京司
理 事
大倉 節子
理 事
神谷 亭市
理 事
栗原 幸一
理 事
坂下 勝正
理 事
鶴川 久壽
理 事
早川 禎一
理 事
福井 幸男
理 事
深尾 真美
理 事
藤田 幸久
理 事
松島 忠士
理 事
森井 正和
理 事
薮下 正治
理 事
山下 弘
監 事
椎木 茂久
監 事
村井 正信

この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2014年3月31日までとする。
この法人の設立当初の事業計画および活動予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から2013年12月31日までとする。
この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)
普通会員
入会金 2,000円 年会費 5,000円
(2)
技術的会員
入会金 2,000円 年会費 3,000円
(3)
賛助会員
入会金 なし 年会費 個人5,000円 団体 5,000円(一口)以上
(4)
名誉会員
入会金および年会費は徴収しない。
この定款の一部変更(常務理事の定数)は、定款変更の認証の日(2016年5月13日)から施行する。
この定款の一部変更(公告の方法)は、2019年2月10日から施行する。
10
この定款の一部変更(常務理事会、専門委員会)は、定款変更の認証の日(2019年5月27日)から施行する。